厚生労働省は7月31日、「一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等(通知)」を都道府県知事、保健所設置市長、特別区長宛てに通知した。
登記のみで設立できる一般社団法人が開設する病院または診療所について、事業・経営実態を定期的に監視する仕組みがないことなどを背景に、非営利性の確保が課題となっていた。
今回は、追って通知することとされていた「病院または診療所を開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式及び届出書類やその他の書類等を用いて都道府県知事等が確認すべき事項や立入検査を行う際の留意点」について示されたもの。
通知では、一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認ポイントとして、確認ポイントの位置づけや確認書類及び確認方法、確認の実施時期、行政指導などについて示されている。
確認書類および確認方法では、非営利性の観点について、
①法人の活動目的が営利を目的としていないこと
②医療機関の運営上生じる利益の移転を禁止していること
③法人が解散した際の残余財産の帰属先を制限していること
④法人の役員が原則として営利を目的とする法人と役員等を兼務していないこと
──などが明示され、それぞれ定款や事業報告書などの確認書類、余剰金を配当しないことが定められているかなどの確認方法(例)が示された。