厚生労働省は、12月1日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会に、地域包括診療料の見直しについて提案、おおむね了承された。
地域包括診療料は、「複数の慢性疾患をもつ患者に対し、健康管理や服薬管理等も含め、継続的かつ全人的な医療を行う『主治医機能』を評価」するものとして、2014年度診療報酬改定で創設された。16年度改定で施設基準が一部緩和され、さらに「認知症地域包括診療料」が設けられた。ただ、常勤医師が2人以上(16年度改定で3人から2人に緩和)など、施設基準が厳しく、広く普及するには至っていない。
厚労省は、16年度改定の結果検証の特別調査などから「診療所において負担の大きい業務として『在宅患者に対する24時間対応』『患者に処方されているすべての医薬品の管理』『患者が受診しているすべての医療機関の把握』と回答した診療所が多かった」などと指摘。論点として、
▽ 地域包括診療加算または認知症地域包括診療加算の算定で、一定期間以上継続して当該医療機関に通院している場合は、同意取得に係る取り扱いの見直し。
▽ 患者が受診している他の医療機関や処方薬を一元的に把握することについて、担当医の負担軽減のため、医師以外の職種や連携する保険薬局を活用可能であることを明確化。
▽ 在宅医療の提供や24時間対応に係る要件については、要件ではなく、在宅医療の提供の実績を別に評価する。具体的には、一定期間以上継続して外来通院していた患者(かかりつけの患者)に対して、訪問診療の提供の実績を評価。
を挙げた。