厚生労働省は、11月17日の中央社会保険医療協議会(中医協)に、有床診療所入院基本料について論点を示し、了承された。
論点は以下のとおり。
▽ 有床診療所については、主に専門医療を担う有床診療所と主に地域医療を担う有床診療所に大別されるが、主に地域医療を担う有床診療所については、地域における医療・介護のニーズや人材確保を含む医療提供実態等も踏まえつつ、入院医療と介護サービスとを組み合わせて運営するモデル(地域包括ケアモデル)への転換を推進することが必要ではないか。また、このような視点から、介護サービスの提供を行っている有床診療所について、評価の見直しを検討してはどうか。
▽ 高齢患者については、入院期間が長くなる傾向があることから、在宅医療を受ける高齢患者を多く受け入れる場合、「在宅復帰機能強化加算」の要件について見直してはどうか。また、在宅で療養している患者が、在宅の主治医と有床診療所との連携の下で、本人や家族の希望に基づき、最期を入院で看取った場合の取扱いを検討してはどうか。
また、これを受けた形で、社会保障審議会介護給付費分科会が12月1日に示した運営基準改定案に、▽一般病床の有床診療所が短期入所療養介護を実施する際の食堂基準を緩和、▽看護小規模多機能型居宅介護について、有床診療所が実施する際の宿泊室基準を緩和するほか、サテライト型事業所の基準を創設──を明記した。
有床診が介護サービスに参入しやすくなり、介護サービスを提供する有床診には診療報酬でインセンティブが設けられる見通しだ。