医療行政最前線 3/7号中央社会保険医療協議会 2018 年度診療報酬改定を答申

株式会社日本医療企画

2018-03-07

 中央社会保険医療協議会(中医協)は2月7日、2018年度診療報酬改定について加藤勝信厚生労働相に答申した。地域包括診療料などの要件を一部緩和したほか、かかりつけ医機能を持つ医療機関への初診料の評価として機能強化加算が設けられ、80点という高評価となった。

●地域包括診療料
 地域包括診療料・診療加算は、「複数の慢性疾患をもつ患者に対し、健康管理や服薬管理等も含め、継続的かつ全人的な医療を行う『主治医機能』を評価」するものとして、14 年度診療報酬改定で創設された。16年度改定では、認知症地域包括診療料・診療加算が新たに設けられた。ただ、施設基準が厳しく、普及は進んでいなかった。
 16年度改定では、それまで「常勤医3人以上」だった医師の配置基準を「2人以上」に緩和した。今次改定ではさらに、「常勤換算2人以上の医師を配置、うち1人以上が常勤医師」に緩和した。
 また、外来医療中心の医療機関が、外来診療から訪問診療に移行した患者に在宅医療を提供している場合の評価を充実するとして、さらに以下の要件を満たした場合に地域包括診療料1を算定できるとした。

▽ 訪問診療を提供した患者のうち、当該医療機関での外来診療を経て訪問診療に移行した患者数が10人以上

▽ 直近1カ月に初診、再診、往診または訪問診療を実施した患者のうち、往診または訪問診療を実施した患者の割合が70%未満現行の地域包括診療料は新診療料2とし、点数は据え置きで1503点、地域包括診療料1は1560点とされた。地域包括診療加算についても同様の取り扱いとなり、地域診療加算1が25点、同2は現行から2点減の18点となった。

 加えて、地域包括診療料等の算定患者が入院・入所した場合に、入院・入所先の医療機関等と医薬品の適正使用に係る連携を行った場合に、薬剤適正使用連携加算30点(退院・退所の日を含む月の翌月までに1回)の算定が可能となる。

● かかりつけ医機能を有する医療機関における初診の評価
 「外来医療における大病院とかかりつけ医との適切な役割分担を図るため、より的確で質の高い診療機能を評価する観点」から、かかりつけ医機能を有する医療機関における初診を評価する。初診料(282点)に機能強化加算80点が算定可能となる。
 機能強化加算を算定できるのは、▽地域包括診療加算、▽地域包括診療料、▽認知症地域包括診療加算、▽認知症地域包括診療料、▽小児かかりつけ診療料、▽在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所・病院に限る)、▽施設入居時等医学総合管理料(在支診・在支病に限る)──を届け出た保険医療機関(診療所または200床未満の保険医療機関に限る)。

●在総管・施設総管
 訪問診療では、在宅時医学総合管理料(在総管)、施設入居時医学総合管理料(施設総管)について、月2回以上の訪問する場合の評価の適正化と、月1回の訪問診療への評価の充実を図るため、見直された。
 月2回訪問の場合の在総管、施設総管は、一律で100点の減算。機能強化型在支診・在支病では、有床の医療機関が月2回訪問する場合、現行の4600点(単一建物診療患者が1人)から4500点に、また無床でも4200点(単一建物診療患者が1人)から4100点となった。一方、月1回の訪問については据え置きとなった。ただし、在支診・在支病では、月1回の訪問については、2280点(単一建物診療患者が1人)から2300点など、現行より一律に20点引き上げとなった。それ以外の医療機関については、月1回の訪問では一律50点引き上げられている。

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