厚生労働省は3月14日、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」の改訂版を公表した。
今回の改訂は、在宅や施設での看取り需要増大を踏まえた地域包括ケアシステムの構築や、海外で普及するアドバンス・ケア・プランニング(ACP)の概念などを盛り込み、「人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会」の検討のもと、文言変更や解釈の追加を行った。
主な改訂のポイントは次のとおりだ。
① 病院における延命治療への対応を想定した内容だけではなく、在宅医療・介護の現場で活用できるよう、次の見直しを実施
●「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に名称を変更
●医療・ケアチームの対象に介護従事者が含まれることを明確化
② 心身の状態の変化等に応じて、本人の意思は変化しうるものであり、医療・ケアの方針や、どのような生き方を望むか等を、日頃から繰り返し話し合うこと(=ACPの取組)の重要性を強調
③ 本人が自らの意思を伝えられない状態になる前に、本人の意思を推定する者について、家族等の信頼できる者を前もって定めておくことの重要性を記載
④ 今後、単身世帯が増えることを踏まえ、③の信頼できる者の対象を、家族から家族等 (親しい友人等)に拡大
⑤ 繰り返し話し合った内容をその都度文書にまとめておき、本人、家族等と医療・ケアチームで共有することの重要性について記載
同GLを通じ、家族等と本人の意思を繰り返し話し合い確認する重要性などを広めていく狙いだ。