厚生労働省は、9月3日の「医師の働き方改革に関する検討会」第9回会合で、自己研さんについての議論を進めた。
厚労省は、具体的にどの行為が労働時間、または自己研さんに該当するかの共通認識が関係者間になく、時間外労働のなかでどれが労働時間に該当するかの判断が困難になっていると指摘。時間外労働を是正するうえで、労働と自己研さんの切り分けが必要だとした。
そこで、労働時間が「使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことを指すことから、使用者の指示の有無やその程度などを重要な観点とし、労働に該当するか否かを整理。より医療現場の実態に合った労働時間の把握方法の検討を提案した。
これを踏まえ、たとえば、「使用者の指示がなく、業務時間外に任意に行っている執筆活動」などは、労働に該当しないなど、具体例を明確化してはどうかと述べた。
なお、医師の自己研さんと考えられている行為の例として、次の11項目を挙げている。
▽診療ガイドラインについての勉強
▽新しい治療法や新薬についての勉強
▽自らが術者等である手術や処置等についての予習や振り返り
▽自主参加の学会や外部の勉強会への参加、発表準備等
▽自主的な院内勉強会への参加、発表準備等
▽自主的な論文執筆、投稿
▽大学院の受験勉強
▽専門医の取得・更新(勤務先の雇用条件となっていない場合)
▽参加が必須ではない上司・先輩が術者である手術や処置等の見学(※見学の延長上で手伝いを行うケースがある)
▽診療経験や見学の機会を確保するための当直シフト外での待機
▽臨床研究