政府は2018年12月14日、19年度の税制改正大綱を取りまとめ、公表した。
医療にかかわる措置では、19年10月に予定されている消費税率引き上げにともない、控除対象外消費税の問題を挙げている。ここでは診療報酬の配点方法を精緻化することにより、医療機関種別の補てんのばらつきが是正されると記載。今後、所管省庁を中心に実際の補てん状況を継続的に調査し、その結果を踏まえて、必要に応じて診療報酬の配点の見直しなどに対応していくとした。
さらに、▽医師の勤務時間短縮のため必要な器具および備品、ソフトウェア、▽地域医療提供体制の確保のため地域医療構想で合意された病棟の再編等の建物およびその附属設備、▽共同利用の推進など効率的な配置の促進に向けた高額医療機器──の3点においては、特別償却制度の拡充・見直しを行うものとしている。
そのほか、個人事業者の事業承継を円滑に促す支援として、新たな納税猶予制度が創設される。新制度では、現行措置の対象である事業用の宅地に加え、事業用の建物および一定の減価償却資産を対象とし、税額の猶予割合を100%とするほか、相続だけではなく生前贈与にも適用可能といった思い切った措置を講ずるという。
なお、節税的な利用の防止等に資する要件を設けるなど、18年の税制改正大綱における法人の事業承継税制に準じた制度になる。これによって、個人立の中小病院や診療所などについても、相続税や贈与税に一定の措置がとられることとなり、それらの医療機関の承継、持続的な事業展開につながることが期待されている。