中央社会保険医療協議会は2月13日、今年10月実施予定の消費税10%への引き上げにともなう2019年度診療報酬の改定について、根本匠厚生労働相に答申した。答申内容については、2月6日に厚労省が中医協に提案した個別点数の改定案をもとに議論を行い、了承されている。
初診料、再診料、外来診療料など、主な改定内容については、次のとおりだ。
▼初診料
282点⇒288点(+6点、消費税対応分18点)
▼再診料
72点⇒73点(+1点、消費税対応分4点)
▼外来診療料
73点⇒74点(+1点、消費税対応分4点)
▼地域包括診療料1
1560点⇒1660点(+100点、消費税対応分103点)
▼認知症地域包括診療料1
1580点⇒1681点(+101点、消費税対応分104点)
▼小児かかりつけ診療料(処方箋を交付する場合)
初診時602点⇒631点(+29点、消費税対応分41点)
▼在宅患者訪問診療料1(同一建物居住者以外の場合)
833点⇒888点(+55点、消費税対応分58点) など
詳細は
厚生労働省HPへ
通常の診療報酬改定は、3月上旬に告示し、4月からスタートとなる。しかし、今回は消費税引き上げが10月からのため、長期間にわたり新点数と旧点数が併存することによる医療現場の混乱を招かないように、告示時期については通常よりも遅い時期を検討しているという。なお、具体的な時期はまだ発表されていない。