厚生労働省の社会保障審議会・医療部会は4月24日、「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」(以下、GL)の案を了承した。
同GLは、今後医療現場で、身寄りがない、家族や親類に連絡がつかない、家族からの助力が受けられないといった患者の意思決定の支援を要する場面が増えていくことを想定し、医療機関の職員へ向けて、場面に応じた対応を明示したものだ。
想定される患者の状況について、①判断能力が十分な場合、②判断能力が不十分で、成年後見制度を利用している場合、③判断能力が不十分で、成年後見制度を利用していない場合──の3つに分類し、それぞれのケースでの具体的な対処法を示している。
たとえば、「緊急時の連絡先に関すること」の項目に関しては、①では、GL内のフローチャートを参考に、親族や友人知人の有無を確認し、本人の意向を確認したうえで緊急連絡先となれる人を確認するとし、②では、成年後見人等が選任されている場合も、緊急連絡先となり得る親族等がいる場合は誰が緊急連絡先になるか、親族や成年後見人などの間で確認することなどとしている。また③は、地域包括支援センターなど本人の暮らしを把握している可能性のある各所への連絡のほか、本人が事前に記載した書類の有無などについて、搬送した救急隊員への聞き取りをすることなどが記載されている。
なお、いずれの場合も本人の意思を確認・尊重しながら支援を行うことが、原則であると強調している。