政府は12月17日、2020年度診療報酬改定の改定率について、医師の人件費等(技術・サービスの評価)に該当する本体部分をプラス0.55%、医薬品や医療材料等の薬価改定率はマイナス1.01%とする方針で決定した。
内訳については、本体部分のみの改定率はプラス0.47%引き上げとなっており、そこへ働き方改革推進分として0.08%が上乗せされている形だ。本体部分のみで見ると、18年度診療報酬改定と同等の改定率を維持し、7回連続プラス改定となっている。各科ごとの内訳についても、医科0.53%、歯科0.59%、調剤0.16%のいずれもプラスである。
しかし、薬価改定率と合わせた診療報酬全体(ネット)の改定率としては、マイナス0.46%となり、全体で見ると4回連続のマイナス改定となる見通しだ。
なお、19年12月に政府が公表した、20年度診療報酬改定の基本方針のなかで、改定の基本的視点と具体的方向性の一つとして、「医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進」を重点課題として示していた。そのため、今回本体部分に上乗せされた分について、この基本方針を踏まえた対応と言えるだろう。
さらに、働き方改革関連としては、今回の改定での対応とは別に、消費税増収財源とする地域医療介護総合確保基金を増額する形でも充てていく方針だという。
これらの診療報酬改定を含めた、国の20年度予算案については、閣僚折衝の結果を踏まえ、12月20日に閣議決定する予定だ。また、この後も引き続き中医協では詳細な項目の議論が行われ、20年2月に取りまとめられる。