2020年度診療報酬改定の個別改定項目では、かかりつけ医機能の強化および医療機関間の連携を推進する観点から、紹介先の医療機関から紹介元のかかりつけ医機能を有する医療機関へ情報提供を行った場合の評価として、「診療情報提供料(Ⅲ)」(150点)を新設した。
算定要件については、別の保険医療機関から紹介された患者について、紹介元からの求めに応じ、患者の同意のもと診療情報を示す文書を提供した場合、提供する医療機関ごとに患者1人につき3カ月に1回算定可能である。また、妊娠している患者で診療に基づき頻回の情報共有の必要性が認められる場合は、患者の同意のもと情報提供すると月1回算定できるとしている。なお、対象患者は次のとおりだ。
① 地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料もしくは施設入居時等医学総合管理料(在支診または在支病に限る)を届け出ている医療機関から紹介された患者
② 妊娠中で産科もしくは産婦人科を標ぼうしている医療機関から紹介された患者
③ 別の保険医療機関から地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料もしくは施設入居時等医学総合管理料(在支診または在支病に限る)を届け出ている医療機関に紹介された患者
現行では、紹介元の医療機関から紹介先の医療機関へ患者の同意のもと診療情報を提供する場合は、「診療情報提供料(Ⅰ)」を算定可能だった。「診療情報提供料(Ⅲ)」の新設により、双方向の情報提供を促すものと思われる。