厚生労働省は3月11日、「医師の働き方改革の推進に関する検討会」を2カ月半ぶりに開いた。
今回の会合では、副業・兼業を前提とした勤務間インターバル等の追加的健康確保措置のあり方や、複数医療機関に勤務する場合の労働時間の考え方についての提案が行われた。医療機関においては今、医師の健康を担保するうえで、たとえば、▽28時間までの連続勤務時間制限、▽9時間以上の勤務間インターバル、▽代償休息──を義務とするほか、月00時間以上の時間外労働を行う医師に対する産業医等による「面接指導」や必要に応じた就業上の措置を行うことが求められる。
前回までの議論では、これらの追加的健康確保措置にともない、複数の医療機関に勤務する医師が多数であるなか、副業・兼業を前提としてどのような労働時間を把握し、インターバル、代償休息の管理などを行う体制を構築するかについて、意見が挙げられていた。
それらを踏まえて今回厚労省では、まず代償休息について、「必要な疲労回復を目的とする代償休息の趣旨に鑑み、予定されていた休日についても、代償休息として算入できることとしてはどうか」との案を追加した。
また、複数医療機関での勤務における労働時間の把握方法については、「月1回、医師本人から副業・兼業先の労働時間状況を自己申告してもらい、自医療機関の労働時間と通算し、155時間を超えていた場合にはその翌月に短縮措置を講じることとしてはどうか」と、勤務医の自己申告をベースとした枠組みを提案。また、これを実現するうえで、医療機関から勤務医への周知徹底を求めた。