厚生労働省は2月26日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その35)」を、都道府県などに宛てて通知した。これは、新型コロナウイルスの感染拡大にともない、特に手厚い感染対策が必要であることなどを踏まえた、臨時的な診療報酬の取り扱いについて取りまとめたものである。
外来診療等および在宅医療における評価では、特に必要な感染予防策を講じたうえで診療を行い、医科診療報酬点数表における以下の点数を算定する場合、「再診料」(「時間外対応加算1」)に相当する点数(5点)をさらに算定できるとした。
(ア)初診料
(イ)再診料(電話等による再診を除く)
(ウ)外来診療料
(エ)小児科外来診療料
(オ)外来リハビリテーション診療料
(カ)外来放射線照射診療料
(キ)地域包括診療料
(ク)認知症地域包括診療料
(ケ)小児かかりつけ診療料
(コ)救急救命管理料
(サ)退院後訪問指導料
(シ)在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)
(ス)在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料
(セ)在宅患者訪問点滴注射管理指導料
(ソ)在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
(タ)在宅患者訪問薬剤管理指導料
(チ)在宅患者訪問栄養食事指導料
(ツ)在宅患者緊急時等カンファレンス料
(テ)精神科訪問看護・指導料
ただし、(コ)(サ)(ス)から(チ)まで、および(テ)については、(ア)から(ウ)まで該当する点数と併算定しない場合に限るものとしている。このほか、歯科診療所、調剤薬局、訪問看護ステーション、そして、入院医療における評価についても通知している。