厚生労働省は9月28日付で、「『感染防止対策の継続支援』の周知について」を、都道府県に宛てて事務連絡した。
新型コロナウイルス感染症に対応するための診療報酬の特例的な評価は、9月末までが期限とされ、延長は行わないとされた。事務連絡では、医療、介護および障害福祉分野における「感染防止対策の継続支援」について取りまとめたとし、創設する補助金は、診療報酬で実施してきた特例措置の感染拡大防止対策のかかり増し経費を直接支援するもの。経費の対象期間は10月1日から12月31日までとなる。また、申請手続については「できる限り簡素化を図る」としている。
感染防止対策の補助金は、▽病院・有床診療所(医科・歯科):上限10万円、▽無床診療所(医科・歯科):上限8万円、▽薬局、訪問看護事業者、助産所:上限6万円──。コロナ患者の診療に関する診療報酬上の特例的な対応の拡充では、疑い患者への外来診療の特例拡充(来年3月末まで)として、院内トリアージ実施料の特例300点から550点に増点。コロナ患者への外来の特例拡充として、ロナプリーブ投与の場合は950点から2850点に増点した。
在宅関係では、自宅・宿泊療養者への緊急の往診の特例を拡充し、ロナプリーブ投与の場合は950点から4750点と5倍に。その他の場合も950点から2850点へ3倍に増点した。自宅・宿泊療養者への緊急の訪問看護の特例は、520点から1560点と3倍に。診療報酬における小児外来に係る特例については、医科が50点、歯科が28点、調剤が6点の支援を、来年3月末まで継続する。