厚生労働省の中央社会保険医療協議会総会では10月13日、2022年度診療報酬改定に向けて、「在宅(その2)」をテーマに議論を行った。
はじめに、厚労省は25年に向けた在宅医療の体制構築などについて、現状を改めて紹介。高齢化の進展や地域医療構想による病床の機能分化・連携により、今後在宅医療の需要はより大きく増加する認識を共有。そのうえで、在宅医療に対する診療報酬上の評価は、①訪問して診療を行ったことに対する評価、②総合的な医学的管理に対する評価、③人工呼吸器その他の特別な指導管理等に対する評価──の大きく3種類の評価の組み合わせであると指摘した。
さらに、在支診以外の診療所がかかりつけの患者に対し、他の医療機関との連携等により24時間の往診体制と連絡体制を構築した場合に算定できる、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料における「継続診療加算」(216点/月1回)を取り上げた。同加算を算定できていない医療機関で最も挙げられた理由が、「24時間の連絡・往診体制構築に向けた協力医療機関が確保できない」であった。
これに対し厚労省は、同加算の普及を目指す在宅医療連携モデルの事例を紹介。たとえば、板橋区では地域に根づく2代目、3代目の在宅医が多く地域密着型の医療が行われていたことを踏まえ、在宅医の相互協力の体制や区主催の協議会や医師会療養相談室が仲介を担った主治医・副主治医制度などが運用されているという。
こうした地域で有効に機能している在宅医療連携モデルを評価する方向性を示した。