財務省の財政制度等審議会財政制度分科会は11月8日に会合を開き、社会保障をテーマに議論した。そのなかで財務省は、かかりつけ医についても言及。超高齢社会を背景に、2013年に日本医師会・四病院団体協議会合同提言や、それにともなう各種研修など、かかりつけ医機能の強化に向けた取り組みがこれまでも行われてきた。しかし、こうした機能を備えるかかりつけ医の制度化といった動きはいまだ見られないことを指摘。
また、14年度診療報酬改定において地域包括診療料・地域包括診療加算の創設など、診療報酬上の評価体系が先行して導入された。しかし、算定回数の少なさから算定要件が相次いで緩和されるなど、かかりつけ医機能の強化という政策目的と診療報酬上の評価がかい離していると指摘。実態のともなわない財政支援の弊害が表れているとした。18年度改定で創設された機能強化加算についても、当初期待された目的と算定の実態が異なっており、外来機能の分化につながっていないとしている。
そのほか、新型コロナウイルス感染症の流行下における発熱外来の取り組み状況などにも言及したうえで、「受診回数や医療行為の数で評価されがちだった『量重視』のフリーアクセスを、『必要なときに必要な医療にアクセスできる』という『質重視』のものに切り替えていくことが必要」と示唆。そこで、かかりつけ医機能の要件を法制上明確化したうえで、かかりつけ医の認定制度を設けること。また、診療報酬上の評価についても制度化されたかかりつけ医に対し包括払いで行うほうがなじむのではないかと提案した。