2月9日に了承された2022年度診療報酬改定の答申では、「感染防止対策加算1・2」について、「感染対策向上加算1・2・3」の名称に改めたほか、診療所における外来診療時の感染防止対策にかかわる評価として、「外来感染対策向上加算」を新設する。
まず、「感染対策向上加算1」(710点)は、同加算の届出医療機関や、「感染対策向上加算2」(175点)、「感染対策向上加算3」(75点)の届出医療機関と連携した感染防止対策を実施可能な体制のほか、抗菌薬適正使用の支援体制の整備などが求められている。
次に、「外来感染対策向上加算」(6点)は、組織的な感染防止対策につき、施設基準に適合する保険診療所で外来診療を行った場合、患者1人につき月1回のみ算定可能となっている。
施設基準としては、▽専任の院内感染管理者が配置されている、▽院内に感染防止対策部門の設置、感染防止対策の体制が整備されている、▽当該部門に医療有資格者が適切に配置されている、▽「感染対策向上加算1」の届出医療機関または地域の医師会と連携している、▽診療所である──などが挙げられている。
さらに、「外来感染対策向上加算」の届出医療機関が地域の「感染対策向上加算1」の届出医療機関に対し、定期的な自院の感染発生状況等の報告を行っている場合の評価として「連携強化加算」(3点)、また、院内感染対策サーベイランス(JANIS)などの地域や全国のサーベイランスに参加している場合の評価として「サーベイランス強化加算」(1点)が、それぞれ新設されている。