2月9日に了承された2022年度診療報酬改定の答申では、「リフィル処方せん」を行った場合の仕組みに関する考え方が処方せん様式の見直しとして示された。
リフィル処方せんは、症状が安定している患者について、医師の処方により医師および薬剤師の適切な連携のもと、一定期間内に処方せんを反復利用できる仕組み。答申では、リフィル処方せんの総使用回数の上限は3回までとした。1回当たりの投薬期間および総投薬期間については、患者の病状等を踏まえ医師が個別に適切と判断した期間としている。
また、保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方せんによる調剤を行うにあたって、患者の服薬状況等の確認し、リフィル処方せんによる調剤が不適切と判断した場合には、調剤を行わずに受診勧奨をするとともに、処方した医師へ速やかに情報提供を行うこととしている。
これらを踏まえて、患者の状態に応じた適切な処方を評価する観点から、リフィル処方せんにより処方を行った場合について、次のように「処方箋料」の要件を見直した。「1処方につき投薬期間が30日以上の投薬を行った場合(処方せんの複数回[3回までに限る]の使用を可能とする場合であって、当該処方せんの1回の使用による投与期間が29日以内の投薬を行った場合を除く)には、所定点数の100分の40に相当する点数により算定する」これにより、リフィル処方せんによる1回の投与期間が29日以内であれば、現行の長期処方にかかわる減算規定が適用されないと示している。