厚生労働省は3月4日に公表した2022年度診療報酬改定の告示で、「外来データ提出加算」「在宅データ提出加算」「リハビリテーションデータ提出加算」(いずれも50点/月1回)のデータ提出に関するスケジュールを示した。
今次改定では、外来医療、在宅医療、リハビリテーションにおけるデータに基づく適切な評価推進の観点から、「生活習慣病管理料」の加算として「外来データ提出加算」のほか、「在宅時医学総合管理料」と疾患別リハビリテーション料等にそれぞれ「在宅データ提出加算」「リハビリテーションデータ提出加算」が新設された。
これらの加算におけるデータ提出を始めるスケジュールは、次のとおり。
① データ作成前に保険局医療課へ届出(23年5月20日まで)
② 6~7月分のデータ(試行データ)を作成(*連続する少なくとも2カ月分のデータ)
③ ソフトウェアによる試行データの自己チェックを行う(23年8月ごろ)
④ 試行データを厚労省の調査事務局へ提出(23年8月ごろ)
⑤ 調査事務局がデータを判定
⑥ データ内容が適切であれば調査事務局から医療機関へ通知
⑦ 通知をもとに医療機関が厚生局へ届出(23年9月ごろ)
⑧ 「外来データ提出加算」などの算定開始(10月1日より)
⑨ 10~12月分のデータを作成し、24年1月に提出
なお、算定開始の23年10月以降は3カ月ごとのデータ提出となり、提出データについてはより詳細な点検を調査事務局が実施し結果、データの追加提出を求める場合があるとしている。