厚生労働省は3月28日に開いた社会保障審議会医療部会で、オンライン診療を含めた「遠隔診療のさらなる活用」に関する議論を行った。
はじめに、厚生労働省の資料で、遠隔診療として想定される運用モデルを改めて確認。医師―医師間(DtoD)では、遠隔相談、遠隔画像診断、遠隔病理診断など、医師の地域間格差を是正し、遠隔地からも現地の医師を介して専門医による専門的な診断を受けられることが効果として挙げられた。
これらの促進に向けては、使用機器の導入支援などについて関係省庁が実施する施策とも連携しつつ、都道府県を通じて一層の周知が必要だとした。
医師―患者間(DtoP)ではオンライン診療の動向に触れ、今年1月の「オンライン診療の適切な実施に関する方針」の改訂のポイントとして、原則としてかかりつけ医による初診からのオンライン診療が解禁となったほか、かかりつけ医以外の医師が行う場合の要件等が整理されたことを挙げた。
また、今後オンライン診療のさらなる活用を推進するための基本方針を、今年度中を目途に新規策定するとし、そのうえで地域の医療関係者や関係学会の協力を得ながら、地域における活用の好事例を収集し横展開していくとした。
なお、基本方針は同部会で協議するものとし、検討の視点の例として、▽地域の医療提供体制の確保において、遠隔医療が果たす役割、▽国、都道府県、医療関係者、それぞれが取り組むべき内容、▽患者・住民の理解を進めるための取り組み、▽個人情報の取扱いや情報セキュリティのあり方──などを挙げた。