厚生労働省の「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」は1月12日に会合を開き、医療機能情報提供制度や、医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書などについて検討を行った。
医療機能情報提供制度については、医療機関からの報告対象となる項目のうち、「一般不妊治療、生殖補助医療」「オンライン資格確認(マイナンバーカードの保険証利用)により取得した診療所情報を活用した診療」「電子処方せんの発行」など6項目の見直し内容をおおむね了承した。ただ、一部項目は医療機関側の負担や、中医協での今後の議論を踏まえるため、継続検討課題に位置づけられた。
同制度は24年度をめどに全国統一システムへ移行を進め、原則すべての都道府県の現行システムおよびそのデータの集約が予定されている。具体的には、報告に関する機能をG─MIS(医療機関等情報支援システム)が担い、住民・患者等への公開、検索機能等を全国統一システムが担う体制を想定している。
一方、医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書については、第2版の改訂内容等について確認した。たとえば、ネットパトロール事業においては、近隣医療機関と自院を比較した広告が多く見受けられたことから、広告が禁止される事例のなかに、「特定の医療機関と自らの費用を比較して、自らの病院当が他の医療機関よりも優良である旨を強調した」が追加された。
また、広告するにあたって注意が必要な事例についても、費用を強調した広告や医薬品の販売名、バナー広告における違反──などが挙げられた。