厚生労働省は7月31日付で、事務連絡「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」を通知した。今年5月19日に公布された「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により医療法が改正され、医療法人に関する情報の調査および分析等を行う新制度が8月1日から施行されることになった。
事務連絡によると同制度の趣旨は、超高齢社会や医療の高度化による医療費増加に加え、生産年齢人口の急減や医療資源の地域格差などの課題の解決、新興感染症等の緊急時の迅速な対応を行う体制の確保・支援のため、医療機関の置かれている現状と実態を表す必要な情報の収集・分析を行うこと。また、新規に開設する医療機関にかかわる経営等の情報を収集し、データベースとして整備することとしている。
原則として、全医療法人が毎会計年度終了後に、すべての医療法人が開設する病院または診療所ごとの収益および費用等の情報を主たる事務所の所在地の都道府県知事に報告するものとしている。ただ、いわゆる「四段階税制」が適用される会計年度は対象外になるという。また、報告方法は次のいずれかで行うものとする。
① 医療法人が医療機関等情報支援システム(G-MIS)から専用様式をダウンロードし、記入したうえでG-MISにアップロードする
② ①での提出が難しい場合、医療法人が法第51条第1項に規定する事業報告書等の届出と併せて、専用様式を郵送等により書面で提出をする