厚生労働省は10月4日、中央社会保険医療協議会の分科会「医療機関等における消費税負担に関する分科会」を開いた。
医療機関等が仕入れ時に負担する消費税(控除対象外消費税)に対する診療報酬上の補てんについて、前回の2022年度改定の対応では、19年に実施した18年度の補てん状況の把握で医療・歯科・調剤全体で補てん不足になっていないと判断されたこと、新型コロナウイルス感染症の影響が大きかったことなどを踏まえ、診療報酬の見直しは行わず、引き続きの検証が適当としていた。
そこで厚労省では、24年度診療報酬改定に向けて、消費税率10%引き上げにともなう診療報酬による補てん(5%~10%部分)について、21年度、22 年度の状況を把握する方針を示した。具体的な調査方法は、19 年度に実施した補てん状況把握に倣い、現在実施している第24回医療経済実態調査(医療機関等調査)の調査対象医療機関等のデータから、個々の医療機関等における「収入のうち診療報酬本体へ上乗せされている消費税分」と「支出のうち課税経費の消費税相当額」を調査する。
これらのデータから、個々の医療機関の補てん状況を推計し、医療経済実態調査の損益状況の集計区分と同様に開設者別、病院機能別、入院基本料別に区分して比較する方針だ。なお、今回の補てん状況の把握に関しては、19年末から流行する新型コロナの影響や昨今の世界情勢による物価高騰等の影響を踏まえ、調査データの分析や解釈をどのように考えるかが主な論点になるとしている。