厚生労働省の中央社会保険医療協議会総会は2月14日、2024年度診療報酬改定の案を了承し、武見敬三厚生労働大臣に答申した。そのうち、医療従事者の賃上げに充てられる評価として、「ベースアップ評価料」を新設した。
まず、「外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ」は、初診料や再診料に上乗せ加算を行う形で、1日につき、外来の初診時に6点、再診時に2点算定可能だ。また、訪問診療については、同一建物居住者以外の場合28点、同一建物居住者の場合7点だ。
賃上げの対象職種は、▽薬剤師、▽保健師、▽助産師、▽看護師、▽准看護師、▽看護補助者、▽理学療法士、▽作業療法士、▽視能訓練士、▽言語聴覚士、▽義肢装具士、▽診療放射線技師、▽診療エックス線技師、▽臨床検査技師、▽衛生検査技師、▽臨床工学技士、▽管理栄養士、▽栄養士、▽精神保健福祉士──など、32職種だ。
施設基準としては、対象の職種のなかで勤務している医療従事者がいる外来・在宅医療を実施している保険医療機関であることのほか、24・25年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く)の改善を実施すること、同年度における「当該保険医療機関に勤務する職員の賃金改善計画」を作成することなどが挙げられている。
また、同加算Ⅰを算定したうえで「+1・2%の賃上げ」が達成できないと見込まれる施設に対する上乗せ評価として、「外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ」もある。こちらは8段階の区分が設けられており、たとえば、同加算Ⅱ1の場合は、1日につき初診・訪問診療時に8点、再診時に1点算定できるという。