厚生労働省は3月5日に2024年度診療報酬改定の告示とともに発出した関連通知のなかで、「生活習慣病管理料1・2」の算定要件の詳細についても示した。
今次改定では、「特定疾患療養管理料」の対象疾患から糖尿病、高血圧、脂質異常症の3疾患が除外されるとともに、「生活習慣病管理料」についても、従来の基準をもとに見直された「同管理料1」と、検査や病理診断などを包括しない「同管理料2」(333点)の創設という新たな区分となった。
1については主病別に糖尿病760点、高血圧660点、脂質異常症610点と、3疾患共通で40点ずつ点数が引き上げられている。また、1・2のいずれも「外来管理加算」との併算定は不可としている。
また、同管理料では生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書(様式9またはこれに準じた様式)により丁寧な説明を行って患者の同意を得るとともに、患者の署名を受けた場合に算定できるものとしている。さらに、療養計画書の書式や必要項目の記載に関する文言も記載されている。
たとえば、「当該患者の治療管理において必要な項目のみを記載することで差し支えない」や、「血液検査結果を療養計画書と別に交付している場合や患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスを活用し共有している場合にであって、その旨を診療録に記載している場合は、療養計画書の血液検査項目についての項目を省略して差し支えない」などの文言が盛り込まれており、療養計画書の記載の簡素化が図られている。