厚生労働省の「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」は7月31日、報告書「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理」を公表した。
昨年成立した改正医療法により創設されたかかりつけ医機能報告制度の来年4月の施行に向け、同分科会では、昨年11月以降、8回にわたって議論を重ねてきた。同制度では、まず、都道府県知事がかかりつけ医機能の1号機能(継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患にかかる診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能)について、病院・診療所から報告を求める。
そして、1号があると確認できた医療機関には2号機能(通常の診療時間外の診療、入退院時の支援、在宅医療の提供、介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する機能など)の報告を求め、これらの内容を報告するという流れになる。
分科会では、1号機能の具体的な報告項目についての議論が続けられてきたが、最終的には「かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無、総合診療専門医の有無」「17の診療領域*の一次診療の対応可能の有無」などに落ち着いた。なお、施行後、5年を目途に再検討することになっている。
*:皮膚・形成外科領域、神経・脳血管領域、精神科・神経科領域、眼領域、耳鼻咽喉領域、呼吸器領域、消化器系領域、肝・胆道・膵臓領域、循環器系領域、腎・泌尿器系領域、産科領域、婦人科領域、乳腺領域、内分泌・代謝・栄養領域、血液・免疫系領域、筋・骨格系および外傷領域、小児領域