「かかりつけ医機能」の報告制度が4月に施行されたのを受け、厚生労働省は瑠意点などをまとめた「かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(GL)」を策定し、6月27日、医政局長名で都道府県や保健所設置市、特別医に通知。同機能報告や地域内の協議、患者への説明の努力義務ついてポイントを整理した。
報告制度は、2023年の医療改正に基づき、今後の医療ニーズに対応して患者自身が医療機関を適切に選べるようにと創設された.
それぞれの医療機関が報告事項を都道府県知事に報告、都道府県知事が報告内容を確認し、協議の場へ報告・公表したうえで協議の場で議論・施策の検討を経て公表という流れとなっている。
GLによると、報告制度は、特定機能病院および歯科医療機関を除く病院および診療所が対象となり、医療機能情報提供制度に基づく報告と同時期に、医療機関等情報支援システム(G‐MIS)にて報告する。
GLは、制度の概要のほか報告を求めるかかりつけ医機能の内容や機能、年間スケジュールや施行後の当面のスケジュールなどを掲載。また、同機能に関する取り組み事例集や患者説明様式、制度に関するQ&A集なども作成し、GLの別冊として送付した。同制度の運用や報告事項の詳細を記した医療機関マニュアルは秋頃に作成・公表する予定だ。