第1回では、在宅医療を始める前の市場調査についてお話し致しました。
そして、第2回では、病院が行う在宅医療のメリットについて書きました。
その上で今号では、在宅医療を実際に始めるにあたって、どのように準備を進めるかという点をお話ししようと思います。
ただし、専任の医師1名は確保して頂いたという事は前提条件とさせて下さい。
医師が決まった時点で、まずは届出作業になります。
届出用紙は地方厚生局ホームページよりダウンロードすることが出来ます。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/h30/tokukei_shinryo30.html
① 在宅医療の届け出で必要なものは在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
② 在宅がん医療総合診療料
こちらの2つが点数上の届け出となります。
また、施設基準として、
強化型在宅療養支援診療所(病院)単独型
強化型在宅療養支援診療所(病院)連携型
その他があります。
看取りの数や重症者の数に応じて届出が違いますので、ご注意ください。
在宅医療の届け出をしますと、各種の報告義務が発生致します。
毎年7月になりますと、前年7月1日~本年6月までの実績を提出致します。
報告内容は平均診療期間、死亡患者数、訪問診療回数、往診数、緊急往診の数、訪問看護の回数、緊急訪問看護の回数です。
1年前の実績をカルテから抽出するのは、大変困難な作業です。
はじめから日報、月報など、きちんと整理しておくようにしましょう。
中村 哲生(なかむら てつお)
1965年生まれ
医療法人永生会 特別顧問
多くの医療機関の顧問を歴任
開業に関するコンサルは70ヶ所以上
在宅医療に関するDVD
著書「コップの中の医療村」
2017年APECに参加
年間100本ほどの講演を行っている。